ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
建物が老朽化すれば、大家としては建て替えを計画します。そうでないと、際限なく、改修費が重なっていくし、もし何か事故でもおきたら、それこそ、破滅的な賠償責任を負担することになります。
しかし、建て替えたいからといって、借り主はおいそれとは出てくれません。建て替えの必要性だけでは賃貸借の解約・更新拒絶の正当事由とするのは不十分とされているからです。
しかし、都市部では、一部の借家人が立ち退きを拒否したために老朽化した建物が放置されるというのは、社会経済的にみて重大な問題があります。
そこで、要は、借家人の経済的損失を防げばいいんだから、その損失を防げるだけの立ち退き料を支払えば、解約を認めるべきだという考えが主張され、判例も、都心部の高度利用地区にある多く古い建物について建替えを必要とするケースでは、この流れに沿った判断をしています。
それでは、どういう場合に、立ち退き料を支払うことで賃貸借契約を解除できるでしょうか?
第1に、建て替えの必要性が相当高いことが必要です。古くなったからというレベルでは、話になりません。
ただ、「建て替えの必要性が相当高い」か否かは、明確な基準はなく、裁判官の主観によって結論が異なることが珍しくありません。一審で負けたが控訴審で勝った、あるいはその逆のケースもあります。
また、この建て替えの必要性は、地理的条件によっても左右されます。都心、あるいは都心に近い地域では、やはり国策として、老朽建物の新築化をすすめる必要がある、こういう場所では、けっこう、簡単に建て替えの必要性を認めます。
第2に、建て替えの必要性が相当高いとしても、さらに、諸般の事情を考慮する必要があります。その事情としては、以下の事情が考えられます。
1、 築何年か(築後30年以上というものが多い)
2、 建物の老朽化の程度
3、 建築基準法・消防法の不適合
4、 消防からの改善指導があったか
5、 土地の高度利用の必要性、容積率・建坪率の変化
6、 借家人が他に所有不動産を有しているか
7、 家賃は相場に比べて安いか
8、 賃借人は投下資本は回収したか
9、 賃借人が営業を継続する必要性
10、 賃借人が他に代替店舗を求めることが容易か
11、 他のテナントはまだいるのか
12、 周囲の利用状況
13、 立退き交渉における事情
14、 交渉経過
15、 賃借人の背信行為
以上をもとに、判例を検討してみましょう。
事例1
東京地裁平成8年5月20日、判例時報1593-82のケースは、場所が吉祥寺でJR吉祥寺駅前です。築35年で雨漏れがひどく、消防署からも改善指導が出ている。借主が投下資本を回収できるよ、あえて相場よりかなり安い賃料で貸していた。こういうケースで立ち退き料を家賃3年分の4000万円で解約の正当性を認めました。
事例2
東京地裁平成8年3月15日、判例時報1583-78のケースです。場所は、麹町。既存不適格建物になっていること、外壁にひびが入り、エレベーターも老朽化していることが建て替えの必要性としてあげられていますが、この程度の必要性は、古い建物なら当然の話で、格別、高度の建て替えの必要性があるとは思えません。
ただ、賃借人は、事務所として利用しているだけで、どうしてもこの場所でないとまずいという必要性はありません。しかも、このビルの入居者は、この賃借人を除いて全員退去済み。
そうなると、格別、退去できない事情もないわけです。また賃貸人は、示談交渉の過程で、なんと4000万円の立ち退き料を提示していますが、賃借人は、それでも明け渡しを拒否しています。
裁判所は、明け渡しを認め、しかも、立ち退き料を4000万円から800万円に減額しています。
賃借人の一連の態度に不信をいだいたのかもしれません。
事例3
東京地裁平成7年10月16日判例タイムズ919-163の判決です。
場所は新宿。JR新宿駅西口南口近く。建物自体の老朽化はそれほどでもないが、建物そのものが昭和35年建築の軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺3階建ビル。場所柄、こういう建物を存続させるべきではないと考えたんでしょう。ただし、立ち退き料は2億5000万円でした。(借家人は、営業廃止補償など借家権として14億を要求していたようです)。

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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
「最新 図解で早わかり
改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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建物が老朽化すれば、大家としては建て替えを計画します。そうでないと、際限なく、改修費が重なっていくし、もし何か事故でもおきたら、それこそ、破滅的な賠償責任を負担することになります。
しかし、建て替えたいからといって、借り主はおいそれとは出てくれません。建て替えの必要性だけでは賃貸借の解約・更新拒絶の正当事由とするのは不十分とされているからです。
しかし、都市部では、一部の借家人が立ち退きを拒否したために老朽化した建物が放置されるというのは、社会経済的にみて重大な問題があります。
そこで、要は、借家人の経済的損失を防げばいいんだから、その損失を防げるだけの立ち退き料を支払えば、解約を認めるべきだという考えが主張され、判例も、都心部の高度利用地区にある多く古い建物について建替えを必要とするケースでは、この流れに沿った判断をしています。
それでは、どういう場合に、立ち退き料を支払うことで賃貸借契約を解除できるでしょうか?
第1に、建て替えの必要性が相当高いことが必要です。古くなったからというレベルでは、話になりません。
ただ、「建て替えの必要性が相当高い」か否かは、明確な基準はなく、裁判官の主観によって結論が異なることが珍しくありません。一審で負けたが控訴審で勝った、あるいはその逆のケースもあります。
また、この建て替えの必要性は、地理的条件によっても左右されます。都心、あるいは都心に近い地域では、やはり国策として、老朽建物の新築化をすすめる必要がある、こういう場所では、けっこう、簡単に建て替えの必要性を認めます。
第2に、建て替えの必要性が相当高いとしても、さらに、諸般の事情を考慮する必要があります。その事情としては、以下の事情が考えられます。
1、 築何年か(築後30年以上というものが多い)
2、 建物の老朽化の程度
3、 建築基準法・消防法の不適合
4、 消防からの改善指導があったか
5、 土地の高度利用の必要性、容積率・建坪率の変化
6、 借家人が他に所有不動産を有しているか
7、 家賃は相場に比べて安いか
8、 賃借人は投下資本は回収したか
9、 賃借人が営業を継続する必要性
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14、 交渉経過
15、 賃借人の背信行為
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東京地裁平成8年5月20日、判例時報1593-82のケースは、場所が吉祥寺でJR吉祥寺駅前です。築35年で雨漏れがひどく、消防署からも改善指導が出ている。借主が投下資本を回収できるよ、あえて相場よりかなり安い賃料で貸していた。こういうケースで立ち退き料を家賃3年分の4000万円で解約の正当性を認めました。
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さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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家を買う時、たいてい、ローン条項をつける。「ローンを組んで買う予定だけど、ローンを組めなかったら、この売買契約は解除します」という条項である。
だけど、各金融機関によってローンを組める場合と組めない場合がある。一番厳しいのは都市銀行。逆に言えば、都市銀行がOKというなら、無理のないローンと言えます。逆に、街の高利貸なんか、無理なローンでもOKです。彼らは、融資という名目で、暴力的にお金を収奪するだけですから。
だけど、ローン条項を組むときは、あまりどこの金融機関か特定することはない。というのは、たいてい、買主は、契約締結段階で、すでに特定の金融機関とローン交渉を開始しており、その金融機関がローンを断ったら、ローン条項で契約をなしにするというのが普通の流れだからである。
顧客がローン条項を付けて不動産購入契約を締結していたところ、予定していた都市銀行に断られた。ところが、業者は、金利の高いノンバンクを紹介し、ここなら融資を受けられると勧めたが、顧客は、ノンバンクなんかとんでもない、としてローンを組むのを拒否し、ローン条項に基づき契約を解除し、手付の返還を求めた。
こういう事案で、東京地裁 平成16年7月30日判決は、契約の解除を認めています。
このローン条項では、「融資申込先 都市銀行他」となっており、「他」とあることから、ノンバンクでなんでいけないんだと売り主や仲介業者がローン条項の解除を拒否したケースです。
判決は、
「都市銀行からの融資は無理であり、これ以外に、原告が、本件売買契約の締結に当たり、都市銀行に比べ金利の高いノンバンクから融資を受けるほかないことを了承していたと認めるに足りる証拠はない。また、「都市銀行他」という文言は、都市銀行及びそれに類する金融機関を意味するものと解するのが自然であることを併せ考慮すると、ノンバンクは、本件売買契約ローン条項の「都市銀行他」に含まれないと認めるのが相当である。
まあ、不動産取引の常識からして当然の判決でしょう。それにしても、この売り主さん、裁判なんかで争うよりも、手付をさっさと返して次の買い手を見つけるほうが合理的だと思うのですが、なんで裁判で争っても、原告に無理やり購入させようとしたんでしょうか。しかも、契約書に記載されたローン条項が、妙に詳細で、あまりお目にかかったことのないローン条項になっています。

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だけど、ローン条項を組むときは、あまりどこの金融機関か特定することはない。というのは、たいてい、買主は、契約締結段階で、すでに特定の金融機関とローン交渉を開始しており、その金融機関がローンを断ったら、ローン条項で契約をなしにするというのが普通の流れだからである。
顧客がローン条項を付けて不動産購入契約を締結していたところ、予定していた都市銀行に断られた。ところが、業者は、金利の高いノンバンクを紹介し、ここなら融資を受けられると勧めたが、顧客は、ノンバンクなんかとんでもない、としてローンを組むのを拒否し、ローン条項に基づき契約を解除し、手付の返還を求めた。
こういう事案で、東京地裁 平成16年7月30日判決は、契約の解除を認めています。
このローン条項では、「融資申込先 都市銀行他」となっており、「他」とあることから、ノンバンクでなんでいけないんだと売り主や仲介業者がローン条項の解除を拒否したケースです。
判決は、
「都市銀行からの融資は無理であり、これ以外に、原告が、本件売買契約の締結に当たり、都市銀行に比べ金利の高いノンバンクから融資を受けるほかないことを了承していたと認めるに足りる証拠はない。また、「都市銀行他」という文言は、都市銀行及びそれに類する金融機関を意味するものと解するのが自然であることを併せ考慮すると、ノンバンクは、本件売買契約ローン条項の「都市銀行他」に含まれないと認めるのが相当である。
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表参道を登りきると急な階段が現れる。人は、まだまだ多い。決して広くない階段を、多くのお参り客が上っていく。下の写真は、クリックすると拡大します。

しかし、階段は、のぼってものぼっても、次々と現れる。ようやく頂上らしき場所にでる。
しかし、実は、ここは、まだまだ入口で、ここからかなり急な斜面階段が延々と続いているという。参拝客は、そそりたつような階段を眺めて呆然としている。下の写真は、クリックすると拡大します。

さらに登って行く。新緑が鮮やかだが、ここまで来る人は、ぐっと少ない。自分は、ここが頂上か、とおもったが、ここからさらに階段が続くという。思わず「どこまで続くんだ」と愚痴をこぼす。下の写真は、クリックすると拡大します。

のぼってのぼって合計1368段!!ようやく金毘羅様にお参りできる。少女も、脚がひきつったのか、思わずヨロっ。下の写真は、クリックすると拡大します。

頂上の境内から見た「下界」の風景。あの「下界」から、ここまで階段でのぼってきたことになる。下の写真は、クリックすると拡大します。(上から二枚目の写真の背景と比較すれば、その高さがわかるとおもいます)

しかし、ここで終わったわけではない。1368段上ったということは、ここから、1368段をおりなければならないということである。まあ、必死におりましたが。
個人的な感想を言わせてもらえば、1368段のぼるよりも、1368段おりるほうが、はるかにきつかった。
下の写真は、降りる途中で、半分くらいきたところで、すれ違った親父さん。汗をふきふき、息を切らしながら登ってきた。「おやじさん、まだ半分もいってないよ」と声をかけようと思ったが、やめた。金毘羅様の面白さは、登っても登っても、眼前に現れる階段だ。ネタばれして、その面白さを奪うべきではないと考えたからだ。下の写真は、クリックすると拡大します。

後日談
次の日も、瀬戸内の島に行き、急な斜面を2時間以上にわたって、のぼりおりした。筋肉痛はなかった。ただ、帰りの船のなかで、腰が痛くなった。情けない話です(――!)

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しかし、階段は、のぼってものぼっても、次々と現れる。ようやく頂上らしき場所にでる。
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しかし、ここで終わったわけではない。1368段上ったということは、ここから、1368段をおりなければならないということである。まあ、必死におりましたが。
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後日談
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三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
大家さんには、消費者契約法という法律は、あまりなじみのない法律だとおもいます。
これは、事業者が消費者と契約するときは、強い事業者から弱い消費者を守るため、事業者の行為にいろいろと規制をかけ、規制に違反した消費者には契約取消権を与えるものです。
この法律は、不動産を貸したり借りたりする不動産賃貸借契約にも適用があります。
こういう話を聞くと、ささやかな大家さんは、「え?私は事業主で借りる人は消費者なの?」と驚くかもしれません。しかし、法律の世界では、個別的事情を考慮せず、一律に、大家さんは「強い事業主」であり、入居者は「弱い消費者」なのです。たとえ大家さんが、業者の勧められるままに小さなアパート一棟を建てただけであり、入居者が自分で幅広く事業を営む経営者であってもです。
この消費者契約法は、主に更新料特約の有効性とか通常損耗を借主に負担させる特約の有効性で問題になるのですが、入居者募集の場合も適用されることに注意しなければなりません。
例1
実はその部屋に自殺者がいたが、それを隠して入居者と入居契約を締結した場合 消費者契約法4条2項で取り消されます。
消費者契約法4条2項
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
これを本件に適用すると
「入居希望者が、入居契約を締結するに際し、実は、その部屋で自殺した人がいたにもかかわらず、大家さんが、それを告げなかったため、入居希望者が、そういういわくつきの部屋でないことを知らずに入居の申し込みをしたら、それを取り消すことができます。
例2
契約が未定なのに、実は、近い場所に新駅ができて交通の便がよくなりますよと告げて入居契約を締結した場合は、消費者契約法4条1項2号によって取り消せます。
消費者契約法4条1項2号
「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認」
これを本件に適用すると
消費者は、将来新駅が近所にできるか不明なのに、「できますよ」と断言され、
そのため「こりゃあ、便利になるな」と思い込んだら、入居契約を取り消せます。
なお、消費者契約法が適用されるのは、居住用の賃貸借契約の場合です。
店舗やオフィスの場合は、適用されません。法人契約やサブリーズ契約の場合も、適用されません。

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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
また、解散・清算、M&Aの知識まで倒産関連の知識を集約。
さらに、法人破産以外の個人民事再生や個人破産についてもフォローした一冊! 」
「最新 図解で早わかり
改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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大家さんには、消費者契約法という法律は、あまりなじみのない法律だとおもいます。
これは、事業者が消費者と契約するときは、強い事業者から弱い消費者を守るため、事業者の行為にいろいろと規制をかけ、規制に違反した消費者には契約取消権を与えるものです。
この法律は、不動産を貸したり借りたりする不動産賃貸借契約にも適用があります。
こういう話を聞くと、ささやかな大家さんは、「え?私は事業主で借りる人は消費者なの?」と驚くかもしれません。しかし、法律の世界では、個別的事情を考慮せず、一律に、大家さんは「強い事業主」であり、入居者は「弱い消費者」なのです。たとえ大家さんが、業者の勧められるままに小さなアパート一棟を建てただけであり、入居者が自分で幅広く事業を営む経営者であってもです。
この消費者契約法は、主に更新料特約の有効性とか通常損耗を借主に負担させる特約の有効性で問題になるのですが、入居者募集の場合も適用されることに注意しなければなりません。
例1
実はその部屋に自殺者がいたが、それを隠して入居者と入居契約を締結した場合 消費者契約法4条2項で取り消されます。
消費者契約法4条2項
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これを本件に適用すると
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例2
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二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認」
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
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賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
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森公任 森元みのり 共同監修
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森公任 ・ 森元みのり 監修
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三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
休日は、江戸庶民的な生活を送る自分にとって、スポーツは野球でもサッカーでもなく、当然、大相撲である。下の写真は、国技館で撮影したもので、江戸時代の浮世絵に描かれた相撲であるが、現代人が一人だけ写っている。写真は、クリックすると拡大します。

最近、東京場所は、毎場所、見物に行っている。特に5月は、風もさわやかでり、見物に行く時の寄せ太鼓、見物を終えたときの跳ね太鼓が、一年で一番鮮やかに聞こえる。
下の写真は、新緑の国技館と幟である。写真は、クリックすると拡大します。

何時もと違って、今日は、「雷電」という食事処でちゃんこ定食を食べた。おいしかったねぇ。下の写真は、そのちゃんこ定食。写真は、クリックすると拡大します。

初日だけに、熱戦が繰り広げられた。下の写真は、今日の熱戦。写真は、クリックすると拡大します。




番付表を見ると、昨年見つけた「右肩上がり」というしこ名の力士は取組表になかった。ただ、廃業したわけではないようだ。
この力士、「同期入門には共に幕下15枚目格付出の大岩戸、高見藤のほか、前相撲から取った豊真将、木村山、磋牙司、里山、白乃波、出羽鳳らがいる。この場所取った前相撲は負けが込み、3番出世であった。初めて番付に名前が載った翌5月場所こそ勝ち越したが、それ以降は序二段から序ノ口で一進一退が続き、2007年1月場所で初めて三段目に上がるまで5年を要した。三段目昇進以降は三段目の地位に定着し、2008年9月場所では幕下に昇進。しかし幕下の壁にぶつかり、しばらくは幕下と三段目を行き来することとなる。」(Wikipediaから)だそうで、力士として、色々苦労しているようだ。
世間からは、あまり注目されない幕下や三段目力士だが、みなそれぞれ人世の厳しさを体験している段位だ。そういう目で、幕下などの力士の相撲を見ていると、つい、どちらも頑張れと応援したくなる。下の写真は、その幕下力士の相撲。自分の人生も、どちらかというと、テレビ放映される幕内ではなく、幕下なんで、個人的には、幕下や三段目相撲の方が好きです。熱戦は、幕下相撲に多いしね。写真は、クリックすると拡大します。


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長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
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三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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休日は、江戸庶民的な生活を送る自分にとって、スポーツは野球でもサッカーでもなく、当然、大相撲である。下の写真は、国技館で撮影したもので、江戸時代の浮世絵に描かれた相撲であるが、現代人が一人だけ写っている。写真は、クリックすると拡大します。
最近、東京場所は、毎場所、見物に行っている。特に5月は、風もさわやかでり、見物に行く時の寄せ太鼓、見物を終えたときの跳ね太鼓が、一年で一番鮮やかに聞こえる。
下の写真は、新緑の国技館と幟である。写真は、クリックすると拡大します。
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この力士、「同期入門には共に幕下15枚目格付出の大岩戸、高見藤のほか、前相撲から取った豊真将、木村山、磋牙司、里山、白乃波、出羽鳳らがいる。この場所取った前相撲は負けが込み、3番出世であった。初めて番付に名前が載った翌5月場所こそ勝ち越したが、それ以降は序二段から序ノ口で一進一退が続き、2007年1月場所で初めて三段目に上がるまで5年を要した。三段目昇進以降は三段目の地位に定着し、2008年9月場所では幕下に昇進。しかし幕下の壁にぶつかり、しばらくは幕下と三段目を行き来することとなる。」(Wikipediaから)だそうで、力士として、色々苦労しているようだ。
世間からは、あまり注目されない幕下や三段目力士だが、みなそれぞれ人世の厳しさを体験している段位だ。そういう目で、幕下などの力士の相撲を見ていると、つい、どちらも頑張れと応援したくなる。下の写真は、その幕下力士の相撲。自分の人生も、どちらかというと、テレビ放映される幕内ではなく、幕下なんで、個人的には、幕下や三段目相撲の方が好きです。熱戦は、幕下相撲に多いしね。写真は、クリックすると拡大します。
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森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
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森公任 森元みのり 共同監修
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定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
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森公任 ・ 森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
