ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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家を買う時、たいてい、ローン条項をつける。「ローンを組んで買う予定だけど、ローンを組めなかったら、この売買契約は解除します」という条項である。
だけど、各金融機関によってローンを組める場合と組めない場合がある。一番厳しいのは都市銀行。逆に言えば、都市銀行がOKというなら、無理のないローンと言えます。逆に、街の高利貸なんか、無理なローンでもOKです。彼らは、融資という名目で、暴力的にお金を収奪するだけですから。
だけど、ローン条項を組むときは、あまりどこの金融機関か特定することはない。というのは、たいてい、買主は、契約締結段階で、すでに特定の金融機関とローン交渉を開始しており、その金融機関がローンを断ったら、ローン条項で契約をなしにするというのが普通の流れだからである。
顧客がローン条項を付けて不動産購入契約を締結していたところ、予定していた都市銀行に断られた。ところが、業者は、金利の高いノンバンクを紹介し、ここなら融資を受けられると勧めたが、顧客は、ノンバンクなんかとんでもない、としてローンを組むのを拒否し、ローン条項に基づき契約を解除し、手付の返還を求めた。
こういう事案で、東京地裁 平成16年7月30日判決は、契約の解除を認めています。
このローン条項では、「融資申込先 都市銀行他」となっており、「他」とあることから、ノンバンクでなんでいけないんだと売り主や仲介業者がローン条項の解除を拒否したケースです。
判決は、
「都市銀行からの融資は無理であり、これ以外に、原告が、本件売買契約の締結に当たり、都市銀行に比べ金利の高いノンバンクから融資を受けるほかないことを了承していたと認めるに足りる証拠はない。また、「都市銀行他」という文言は、都市銀行及びそれに類する金融機関を意味するものと解するのが自然であることを併せ考慮すると、ノンバンクは、本件売買契約ローン条項の「都市銀行他」に含まれないと認めるのが相当である。
まあ、不動産取引の常識からして当然の判決でしょう。それにしても、この売り主さん、裁判なんかで争うよりも、手付をさっさと返して次の買い手を見つけるほうが合理的だと思うのですが、なんで裁判で争っても、原告に無理やり購入させようとしたんでしょうか。しかも、契約書に記載されたローン条項が、妙に詳細で、あまりお目にかかったことのないローン条項になっています。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
「図解で早わかり 倒産法のしくみ」
森公任 森元みのり 共同監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4054
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「法的整理から私的整理まで、様々な倒産制度のしくみや実務上のポイントがわかる。
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改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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