ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
建設業者と注文主の間の典型的なトラブの一つに追加工事がある。注文主は、勝手に工事をしたとか、認めたけど請負代金が増額するなんて説明は聞いていない、といい、業者は「なに、いってんだ。ちゃんと説明したじゃないか」と反論する。
建築に関わる、典型的な紛争の一つである。
もちろん、本当は、追加工事の都度、請負契約変更書を結ぶべきで、ちゃんと結んでいればトラブルなど起きないはずだ。最近は、追加変更工事で増額する場合は、変更契約書は結ばないものの、ちゃんと見積書を提出する業者が増えてきたが、いまだに口頭で、やりとりしているケースが多い。
こういう場合、「言った、言わない」の論争となり、裁判官も、判断しようがない。
で、どうやって判断するかというと、おおむね、次のように判断する。
まず、出来高査定方式という手法で、完成した建物の評価をする。それと当初の契約を比べて、価値があがったか否かを判断する。たとえば、1億円の請負契約で実際の建物の価値が1億2000万円なら、2000万円の価値の増加が認められることになる。
通常、業者は、無償で追加工事をするわけがないし、反面、注文主は、実際に2000万円の価値の増加を取得しているわけだから、それなら、2000万円の追加工事代金をみとめればよいという意見もあるだろうが、そうはいかない。
もし、価値の増加があったというだけで、追加工事代金の請求を認めたら、それこそ、業者の「押し売り」が可能になる。
そこで、価値の増加があったとしても、その価値の増加が注文主にとって、必要・有益なものだったかを判断する。当初の予定では、どういう不具合があり、追加工事でどうなったか、注文主の経済的状況、これらを総合的に判断して、追加工事の合意を認定することになります。
ただ、「言うは易く、行うは難し」で、一般論としては上記のように言えても、具体的事実認定となると、難しいケースが多い。
これを避けるためには、きちんと契約を結ぶべきなのだが、自分が弁護士になった30数年前も、現在も、建築業界は、相変わらず「あ、うんの呼吸」がまかり通っている。
他の業界は、英米式が浸透し、なんでも契約・契約だが、なぜ建築業界だけは「あ、うんの呼吸」なんだろう?
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建設業者と注文主の間の典型的なトラブの一つに追加工事がある。注文主は、勝手に工事をしたとか、認めたけど請負代金が増額するなんて説明は聞いていない、といい、業者は「なに、いってんだ。ちゃんと説明したじゃないか」と反論する。
建築に関わる、典型的な紛争の一つである。
もちろん、本当は、追加工事の都度、請負契約変更書を結ぶべきで、ちゃんと結んでいればトラブルなど起きないはずだ。最近は、追加変更工事で増額する場合は、変更契約書は結ばないものの、ちゃんと見積書を提出する業者が増えてきたが、いまだに口頭で、やりとりしているケースが多い。
こういう場合、「言った、言わない」の論争となり、裁判官も、判断しようがない。
で、どうやって判断するかというと、おおむね、次のように判断する。
まず、出来高査定方式という手法で、完成した建物の評価をする。それと当初の契約を比べて、価値があがったか否かを判断する。たとえば、1億円の請負契約で実際の建物の価値が1億2000万円なら、2000万円の価値の増加が認められることになる。
通常、業者は、無償で追加工事をするわけがないし、反面、注文主は、実際に2000万円の価値の増加を取得しているわけだから、それなら、2000万円の追加工事代金をみとめればよいという意見もあるだろうが、そうはいかない。
もし、価値の増加があったというだけで、追加工事代金の請求を認めたら、それこそ、業者の「押し売り」が可能になる。
そこで、価値の増加があったとしても、その価値の増加が注文主にとって、必要・有益なものだったかを判断する。当初の予定では、どういう不具合があり、追加工事でどうなったか、注文主の経済的状況、これらを総合的に判断して、追加工事の合意を認定することになります。
ただ、「言うは易く、行うは難し」で、一般論としては上記のように言えても、具体的事実認定となると、難しいケースが多い。
これを避けるためには、きちんと契約を結ぶべきなのだが、自分が弁護士になった30数年前も、現在も、建築業界は、相変わらず「あ、うんの呼吸」がまかり通っている。
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