ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
自分が購入した物件で、かって殺人事件があった。それを知らずに購入した場合、「瑕疵」があったといえるか?
普通、瑕疵というのは、欠陥を言う。土地なら、建築基準法上、建物がたたないとか、建物なら、雨漏りするとか、利用にあたって具体的な不都合がある場合。
したがって、その土地で殺人事件があったとしても、具体的な不都合はないから、「瑕疵」があったとは言いにくい。
しかし、購入者からすれば、やはり、殺人事件のあった場所というのは、通常は、「どうしても、その土地でなければ」という顧客でない限り、購入を控えるだろう。それを知らずに購入してしまい、売り主に文句をいったら、売り主から「それが何か?」と開き直れば、カチンとくるのは当然だ。
これについて、大阪高裁H18.12.19は、殺人事件があったという事実も「心理的瑕疵」にあたるとしている。事案は、殺人事件のあった建物を取り壊し、土地を売却してケースだった。
ただし、この判決は、その損害を、売買代金価格の5%とし、わずかに751、575円と認定しており、この数字には異論がある人も多いだろう。
こうした心理的瑕疵についてが、多くの判例があり、横浜地裁H1・9・7は、自殺があった建物について、解約を認めている。また、東京地裁H11・6・15は、土地の真向かいに暴力団事務所があり、それを知らずに売買した場合、9%の賠償責任を認めている。
それでは、仲介業者は、不動産売買の仲介に当たり、殺人事件があったことを調査すべき義務があるだろうか。
東京地裁H24.8.29は、仲介業者には、そのような調査義務はないとしている。しかし、この判例では、たまたま「知りませんでした」という抗弁が認められたものの、現実には、「地元の業者が知らないはずがない」と追及されるのが普通だ。この判例も「知っていたら告げるべきだ」という判断を前提としている。今後、仲介業者は、地元でのトラブルには、充分注意し、購入者には、できるかぎり、適切な情報を開示すべきだろう。
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追伸
是非、ご購入ください。
最新版
図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました
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改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
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「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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こうした心理的瑕疵についてが、多くの判例があり、横浜地裁H1・9・7は、自殺があった建物について、解約を認めている。また、東京地裁H11・6・15は、土地の真向かいに暴力団事務所があり、それを知らずに売買した場合、9%の賠償責任を認めている。
それでは、仲介業者は、不動産売買の仲介に当たり、殺人事件があったことを調査すべき義務があるだろうか。
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