ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
03-3553-5916
大家業をやっていると、どうしても何年かに一度は家賃滞納問題に直面する。大規模に賃貸業をしている大家さんなんかは、何年に一度のレベルではなく、頻繁に直面する問題だろう。
で、まず仲介した不動産屋に相談に行く。不動産屋に行っても、そのマンションとかビル一棟の管理をゆだねている場合なんかは、それなりに対応してくれるが、その一室の仲介しか頼んだことがない大家さんなんかは、たいていの仲介業者は相手にしない。「うちは、仲介だけの会社なんで」。売るとなったら、途端に態度が変わりますが。
困ったアナタは、弁護士のところに相談に行く。弁護士は、「お金はかかりますが、確実に追い出せます」と自信ありげに宣言する。そこで、アナタは、おそるおそる弁護士に尋ねる。「あのう、費用はいくらくらいかかるんでしょうか?」弁護士は答える。「着手金が○万円、追い出したら同額、強制執行するなら○万円、保全をかけるなら、さらに○万円。」そしてダメ押し的にこう宣言する。「あと、立会人という強制執行の現場をしてくれる人に○○○万円」。
アナタは、頭の中で計算する。「軽く100万円超えるじゃないか!!この家の家賃は、5万円だぞ!!」。アナタは「考えてみます」といって、事務所を早々に退散する。
そこでアナタに悪魔がささやく。「悪いのは借りている野郎じゃないか実力で追い出してやる」。「追い出し専門業者がいたな、あそこに頼もう。」
こういうことを実行してしまった大家さんがいる。これに対し東京地裁H24.3。9判決が、こういう大家さんに厳しい判断を下している。
賃借していたマンションの管理を行っていた会社から、家賃の滞納を理由として同マンションからの退去を強制され、家財等も置き去りにしたまま追い出された原告が、会社に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき原告が被った損害相当額の支払を求め、裁判所は、家財の廃棄処分による損害額100万円、慰謝料100万円、弁護士費用20万円の支払いを命じたのだ。(控訴審で100万円で和解)。
事案は、家賃・共益費合計6万円だから、3年分近い家賃と同額の賠償を命じられたことになる。
もし、アナタが、懲りずに、これを繰り返すなら、警察が今度は動くだろう。
家賃滞納者の処理は、費用がかかっても、やはり弁護士に頼むしかないのだ。
アナタは考える。「それなら、我々零細大家さんは、どうしたらよいんだ。誰も守ってくれないのか」
結論から言うと、冷たい言い方だが、誰も、アナタを保護しない。こういう家賃滞納トラブルは、どの大家さんにもつきもので、そういうリスクがあることを見込んで不動産賃貸業を営まなければならない。それが資本主義社会というものだ。
投資額の小さなワンルームマンションだと、少し修繕するだけでひと月分の家賃は消え、水周りでもおかしくなったら、すぐに1年分の家賃はふっとび、家賃滞納者が現れたら何年分かの家賃がとぶ。それでも、なお、不動産投資を継続することにうまみがあるか、不動産賃貸業は、そういうリスクとなりあわせの業務であり、一度手に入れたら、寝ているだけでお金が入ってくるような仕事ではない、と覚悟することだ。
にほんブログ村
追伸
是非、ご購入ください。
最新版
図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました
「最新 図解で早わかり
改正対応! 相続・贈与の法律と税金」
森公任 ・ 森元みのり 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3992
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「本書では、相続分や遺産分割、遺言など相続のしくみについて詳細に解説するとともに、相続税や贈与税のしくみ、教育資金の一括贈与に伴う贈与税の改正など平成25年度の税制改正についてわかりやすく解説しています。
さらに遺言書や相続手続きにそのまま利用できる書式なども掲載し、相続手続きをスムーズに進めることができるよう工夫しました。」
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