ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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今、社会問題化している契約です。市場では、○○会社の建築物件と聞くだけで「手抜き」といわれ、おなじ築年数よりも建物評価は大幅にダウンされます。
問題点
1、建築費がとても高い。
建物を建築する際、サブリース会社の取り分が上乗せされていることがあります。ただ、これについては「サブリース会社の取り分」という費目があるわけではないので、外目にはわかりません。
ただ、他の建築会社に聞くと、通常価格の倍以上で、おどろくような建築費のようです。サブリース会社は、この建物建設の段階で、大きな利益を出します。家賃の保証料よりもこちらがサブリース会社のメインの収入であるといわれます。
2、サブリース料は20%のところが多いが、3割とるところもあるし、礼金や更新料をもらえないので、かなりの減収になってしまいます。
3、「30年間家賃保証」といっても、30年契約ではなく、サブリース会社との契約期間は2年間程度で、2年ごとに更新されます。そして、その都度家賃の見直しが行われます。長期にわたってサブリースを利用する場合には、どんどん賃料が下がっていくことになります。
4、高額で必要のないリフォームを押し付けることがある。
ちょっとしたことでもすぐにサブリース会社がリフォームを提案してくることがあります。しかも、サブリース会社は、これらの修繕費用や原状回復費用について、相場よりもかなり高額な修繕費用を請求してくることが多いです。
サブリース会社との契約書において、サブリース会社の承諾なしに大家が修繕をすることができないと書かれている例などもあります。
5、いったん契約を締結したら、そう簡単には、大家の側からは更新を拒否したり解約することができません。サブリース会社とはいえ、法律上は賃借人という立場で、借地借家法によって強く保護されるからです。一方、サブリース会社側からは、契約上、かなり自由に解約や更新拒否が認められています。
6、サブリース契約には、免責期間が設けられていることがあります。空き室の場合は、賃料保証しないという条項で、何の意味もないですね。
メリット
それでも物件の管理、家賃滞納の場合の保証、空き室の場合の家賃保証(免責期間がない場合)があり、大家が賃借人とのトラブルに対応する必要がなく、訴訟の当事者にもなりません。
経済的には、まったくメリットはありませんが、精神的メリットは大きいですね。大家業のストレスに弱い人には、むいています。
追記
森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」を、8月24日、発売しました。不動産賃貸業を法人化し事業として経営しておられるかたは是非ご一読ください。
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内容は、以下の通りです。
【会社の組織と法務】
① 法務部に求められる仕事
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③ IPO対策
④ 取締役など役員の責任
⑤ 株主総会の運営
⑥ 事業再編(M&A)
⑦ 独禁法
⑧ 下請法
⑨ 倒産制度
【雇用と法務】
⑩ 勤務間インターバル制度・変形労働時間・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)・割増賃金
⑪ 解雇
⑫ セクハラ・パワハラ
⑬ 安全衛生管理
【契約・商取引と法務】
⑭ 契約書の作成方法
⑮ 公正証書
⑯ 消費者契約法・特定商取引法・景品表示法
【債務管理・執行・保全と法務】
⑰債権管理・執行、保全
【不正や事故への対応と法務】
⑰ 企業不祥事・法令違反・リコール
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