ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
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欠陥住宅トラブルで、一番問題になるのが、この不同沈下、つまり、建物のよってたつ地面が沈んでしまい、建物が傾いたというケースです。
盛土部や軟弱地盤は地盤沈下の発生例が多く、欠陥住宅で一番トラブルの原因になっています。
まず「不同沈下=業者に債務不履行責任あり」とはならないことです。というのは、確かに不同沈下は、業者のいいかげんな造成工事で起こることがありますが、同時に、施工当時に予測できなかった地盤の特性、近隣での工事の影響、地震や大雨等の自然災害などでも生じます。
そこで責任を追及する側としても、責任を追及される側としても、まず原因を究明することが求められます。
造成工事が、あまりにいい加減な手抜き工事だったら、簡単なのですが、現実には、いくつかの原因が複合的に競合していることが少なくありません。本当の原因を突き止めるためには、地盤のボーリング調査や、オーガ等で地盤を掘って土質試験を実施し、その性状を把握することが必要です。
その上で人災なのか、天災なのか、人災なら、どこをどうすべきだったのか、このあたりを突き止めることが必要です。
しかし、現実には、この人災と天災の区別は、非常に難しいのです。例えば、最近、やたらと話題になるゲリラ豪雨。これで地盤が軟化し不同沈下がおきたとき、それは人災か天災か。この程度のゲリラ豪雨を予想すべきだったか、予測不可能だったか。
さてアナタが購入した建売住宅が不同沈下で傾いたとしましょう。
まずアナタは、これを売った業者に責任追及します。
ハウスメーカーは、「造成したのは当社ではなく、造成業者だから、責任はない」と主張しても、まずこの主張は認められません。販売業者には「安全性確保義務」があるからです。
京都地裁平成12年10月16日判決は、「建築業者は建築に際して地盤の支持力が十分か否かを調査し、不同沈下を起こさないよう配慮すべき義務がある」と判示していますが、これは通説的な意見でもあります。
ただ、建築業者は、日本建築学会の技術指針や国土交通省の告示などに基づいて、事前に地盤調査を実施し、地耐力を確認していれば、「安全性確保義務」を果たしたことになるといわれています。大手のハウスメーカーは、大体、これを遵守しているはずです。
建築業者が安全確保義務を果たしていたとなると、アナタは、造成業者に不法行為責任を追及することになります。アナタと造成業者との間には、契約関係がないから、契約責任は追及できません。
不法行為責任はアナタが立証する必要があるものの、施工管理などの工事記録は造成業者の元にあります。訴訟で開示させられるとは限りませんから、やはり、訴訟提起前に詳細な地盤調査が必要でしょう。
逆に言えば、造成業者は、宅地防災マニュアルなどの技術指針にのっとり、適切な施工をしていた場合は、積極的に工事記録等の資料を残し、これを提示すれば賠償責任を負うことはないということです。
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図解で早わかり 借地借家 法
森公任 監修
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3945
三修社 定価: 1,890円(本体:1,800円+税)
「賃貸借契約を締結すると、貸主と借主は長期間にわたってつき合うことになります。
長期の契約の間に貸主と借主との間でトラブルが生じてしまう可能性は決して低くありません。
本書は、借りる側、貸す側のどちらの立場からも必要となる借地借家法の基本事項を中心に解説しています。
賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました。
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森公任 森元みのり 共同監修
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