ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
家賃滞納・建物明渡の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
通常の賃貸借契約では、借主は、賃貸借契約を終了させるには、一定期間前に、賃貸人に通告することになっている。
この期間は、居住用では30日前、事業用では3か月前前というのが、世間一般の相場。標準賃貸借契約書でも、そうなっているはずである。
まあ、なかなか入居者が集まらない昨今、借主から、こういう通告をされると、ブルーになる大家さんが多いのではないか。しかし、「明渡」を通告された以上は、次の入居者を募集しなければならない。
但し、注意しなければならないのは、入居者は、約束通り退去するとは限らないことだ。期日がきても出ていく気配がない、聞いてみると、次の転居先がトラブルで入居できない、しばらく、ここにいさせてほしい、という申し出を受けたりすることがある。
ひどいケースでは、転居する費用が工面できない、工面してもらえば出るなどと開き直る入居者もいる。
この場合、次の入居者が決まってなければいいが、往々にして入居者が決まっている場合が多い。そうなると、今度は、入居予定者が大家さんに賠償請求をしてくることになる。
貸主としては、こういう事態に対応した契約書を入居予定者と締結しておく必要がある。「現在の入居者が立ち退かないときは、契約を解除できる」とあらかじめ決めておくのだ。
まあ、こうなると、今度は、入居予定者が、「なんだ、借りられるとは限らないのか。他の物件を探す」と言われる可能性もあるが、実務では、こういうクレームで入居申し込みを撤回した、というケースは、非常に少ないはずだ。
にほんブログ村
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
通常の賃貸借契約では、借主は、賃貸借契約を終了させるには、一定期間前に、賃貸人に通告することになっている。
この期間は、居住用では30日前、事業用では3か月前前というのが、世間一般の相場。標準賃貸借契約書でも、そうなっているはずである。
まあ、なかなか入居者が集まらない昨今、借主から、こういう通告をされると、ブルーになる大家さんが多いのではないか。しかし、「明渡」を通告された以上は、次の入居者を募集しなければならない。
但し、注意しなければならないのは、入居者は、約束通り退去するとは限らないことだ。期日がきても出ていく気配がない、聞いてみると、次の転居先がトラブルで入居できない、しばらく、ここにいさせてほしい、という申し出を受けたりすることがある。
ひどいケースでは、転居する費用が工面できない、工面してもらえば出るなどと開き直る入居者もいる。
この場合、次の入居者が決まってなければいいが、往々にして入居者が決まっている場合が多い。そうなると、今度は、入居予定者が大家さんに賠償請求をしてくることになる。
貸主としては、こういう事態に対応した契約書を入居予定者と締結しておく必要がある。「現在の入居者が立ち退かないときは、契約を解除できる」とあらかじめ決めておくのだ。
まあ、こうなると、今度は、入居予定者が、「なんだ、借りられるとは限らないのか。他の物件を探す」と言われる可能性もあるが、実務では、こういうクレームで入居申し込みを撤回した、というケースは、非常に少ないはずだ。
にほんブログ村
PR