ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記
森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
http://www.mori-law-office.com/fudousan/index.html
ニコンの高感度・高速連射型のD400の発売は何時になるかわからないこと、今後はフルサイズが主流になると思われることから、APS-Cサイズとは決別し、D800を購入することにしました。
現在、使用しているD300は、AF作動時にミラーが揺れるようになり、しかも、あちこち塗装が剥がれだしました。メンテナンスをして修理しても、また何時どうなるかわからないので、今後はメンテナンスをしたうえ、サブ機として利用するつもりです。
D600にするかD800にするか最後まで迷いました。D800が秒4コマであり、D300よりも遅いこと、D600は、秒5,5コマなこと、D800の途方もない画素数は自分には無用なことを考えると、D600という選択には合理性があります。
それでもD800を選んだのは、AFポイントの位置です。
D600のAFポイントは、画面中央により過ぎているのに、D800は、画面に広くAFポイントがあり、特にDXにクロップすると、画面全体にAFポイントができます。自分の構図は画面の端に写したいものをもって来る場合が多く、これは非常にありがたい。
また、DXにクロップすると秒5コマになるし、画素数も1500程度になります。さらに同時購入した28~300レンズは、クロップを適宜利用することで、28~450レンズとして利用できます。
カメラのランクとしては、600よりも800のほうが何ランクも上なのに、値段は数万円しか違いません。600を買っても800は意識し続けることになるような気がしました。確かに600は軽いボディですが、800とは、レンズの選択でふっとんでしまう程度の差です。
以上を考えて800を購入しました。
人気注目度という点では、800よりも800Eですが、ローバスの効果をなくした800Eは、自分時分には無用なので、800Eを選択しませんでした。

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ニコンの高感度・高速連射型のD400の発売は何時になるかわからないこと、今後はフルサイズが主流になると思われることから、APS-Cサイズとは決別し、D800を購入することにしました。
現在、使用しているD300は、AF作動時にミラーが揺れるようになり、しかも、あちこち塗装が剥がれだしました。メンテナンスをして修理しても、また何時どうなるかわからないので、今後はメンテナンスをしたうえ、サブ機として利用するつもりです。
D600にするかD800にするか最後まで迷いました。D800が秒4コマであり、D300よりも遅いこと、D600は、秒5,5コマなこと、D800の途方もない画素数は自分には無用なことを考えると、D600という選択には合理性があります。
それでもD800を選んだのは、AFポイントの位置です。
D600のAFポイントは、画面中央により過ぎているのに、D800は、画面に広くAFポイントがあり、特にDXにクロップすると、画面全体にAFポイントができます。自分の構図は画面の端に写したいものをもって来る場合が多く、これは非常にありがたい。
また、DXにクロップすると秒5コマになるし、画素数も1500程度になります。さらに同時購入した28~300レンズは、クロップを適宜利用することで、28~450レンズとして利用できます。
カメラのランクとしては、600よりも800のほうが何ランクも上なのに、値段は数万円しか違いません。600を買っても800は意識し続けることになるような気がしました。確かに600は軽いボディですが、800とは、レンズの選択でふっとんでしまう程度の差です。
以上を考えて800を購入しました。
人気注目度という点では、800よりも800Eですが、ローバスの効果をなくした800Eは、自分時分には無用なので、800Eを選択しませんでした。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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平成20年1月1日、事業用借地権について、世間ではほとんど注目されなかったが、経済的に非情に重要な改正が行われた。従来の事業用借地権では、借地期間は10年以上20年以下だったが、改正法では、事業用借地権を10年以上30年未満と30年以上50年未満の二種類とし、事業用借地権の期間を一気に50年未満まで引き上げたことだ。
従来の20年を上限とする事業用借地権は、非常に使い勝手が悪く、これを利用できるのは、20年で投下資本を回収できる業種、例えば飲食店かコンビニエンスストアーなどの一部の業種に限られていた。
これに対し、大型商業施設とか、パチンコ店、フイットネスクラブは、20年では投下資本を回収できず、従来の建設協力金方式を利用せざるを得なかった。
建設協力金方式とは、地主に建設資金相当の保証金を差し入れて建設させ、借家契約を締結するというものである。
普通の借地権を締結することは、土地を売ったに等しく地主には抵抗がある。普通の借地権では、企業は、土地を確保できなかった。
そこで、借地法改正にともない期間20年の借地権を設けたのだが、期間が中途半端だった。20年の借地権では、スーパーなんか、投下資本を回収しきれないのだ。
そもそも、これら建築物の減価償却期間は多くは30年であり、20年では減価償却しきれないのに、従来の事業用借地権では、最大でも20年で建物を取り壊さなければならない。減価償却の3分の2を過ぎたところで取り壊さなければならないというのは、社会経済的にみても損失だった。
その結果、事業用借地権は、その利用が一部にとどまった。主流は、従前の建設協力金方式だった。
こういう点を踏まえて、平成20年、事業用借地権については大幅な改正が行われたのである。
実際、その時点では、不動産市場は証券化の進展などで、あたかもミニバブルのような様相を呈している最中であり、30年を超えて、50年に及ぶ借地権の設定も可能になって、不動産関係者の鼻息は荒かった。ところが、その年の秋にリーマンショックがあり、すべてふっとんだ。
あれから4年、日本経済はいっこうに上向かないが、今後は、この事業用借地権を積極的に利用することで、不動産投資が活発に行われることを期待したい。
なお、注意すべきは、以下の点である。
1、 事業用借地権は、必ず公正証書で定めなければならない。
2、 30年未満の事業用借地権は、更新も建物買取請求権もありないが、30年を超える事業用借地権は、当事者が合意すれば更新も、借地人による建物買取請求も可能である。

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平成20年1月1日、事業用借地権について、世間ではほとんど注目されなかったが、経済的に非情に重要な改正が行われた。従来の事業用借地権では、借地期間は10年以上20年以下だったが、改正法では、事業用借地権を10年以上30年未満と30年以上50年未満の二種類とし、事業用借地権の期間を一気に50年未満まで引き上げたことだ。
従来の20年を上限とする事業用借地権は、非常に使い勝手が悪く、これを利用できるのは、20年で投下資本を回収できる業種、例えば飲食店かコンビニエンスストアーなどの一部の業種に限られていた。
これに対し、大型商業施設とか、パチンコ店、フイットネスクラブは、20年では投下資本を回収できず、従来の建設協力金方式を利用せざるを得なかった。
建設協力金方式とは、地主に建設資金相当の保証金を差し入れて建設させ、借家契約を締結するというものである。
普通の借地権を締結することは、土地を売ったに等しく地主には抵抗がある。普通の借地権では、企業は、土地を確保できなかった。
そこで、借地法改正にともない期間20年の借地権を設けたのだが、期間が中途半端だった。20年の借地権では、スーパーなんか、投下資本を回収しきれないのだ。
そもそも、これら建築物の減価償却期間は多くは30年であり、20年では減価償却しきれないのに、従来の事業用借地権では、最大でも20年で建物を取り壊さなければならない。減価償却の3分の2を過ぎたところで取り壊さなければならないというのは、社会経済的にみても損失だった。
その結果、事業用借地権は、その利用が一部にとどまった。主流は、従前の建設協力金方式だった。
こういう点を踏まえて、平成20年、事業用借地権については大幅な改正が行われたのである。
実際、その時点では、不動産市場は証券化の進展などで、あたかもミニバブルのような様相を呈している最中であり、30年を超えて、50年に及ぶ借地権の設定も可能になって、不動産関係者の鼻息は荒かった。ところが、その年の秋にリーマンショックがあり、すべてふっとんだ。
あれから4年、日本経済はいっこうに上向かないが、今後は、この事業用借地権を積極的に利用することで、不動産投資が活発に行われることを期待したい。
なお、注意すべきは、以下の点である。
1、 事業用借地権は、必ず公正証書で定めなければならない。
2、 30年未満の事業用借地権は、更新も建物買取請求権もありないが、30年を超える事業用借地権は、当事者が合意すれば更新も、借地人による建物買取請求も可能である。
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仲介業者の仕事というと、客を紹介することが全てみたいに思われている。仲介手数料は、客の紹介料だ、という意識である。これは、世間一般の意識であろう。もちろん、これを全面的に否定するわけではないが、仲介手数料は、仲介業務に対する手数料であり、紹介料ではない。
そして、この仲介業務の中で、一番重要なのが重要事項説明書である。
この重要事項説明書は、当然のことながら、賃貸借契約締結の場合も必要である。重要事項説明というと、仲介業者が、契約締結前の儀式みたいに口の中でもぞもぞといって早口で何かを説明し、名前と印をおしてもらってハイ、終わりという、あれか、と思う人もいるだろう。
しかし、それは儀式ではなく、仲介業務の中核となる業務だ。具体的には、「一定の重要事項について、対象物件の権利関係とか占有関係とかを専門家として調査し、借主に説明する義務を負う」のが重要事項説明義務である。。
どういう事項を説明すべきかについては、宅建業法35条に規定されているが、これは最低限の義務であり、いかなる場合でも、これだけ説明すれば十分というわけではない。
事案の内容から、それ以外の重要な事項も説明すべきであり、この説明に関しても、重要な事実の不告知・不実の告知の禁止規定(宅建業法47条1号)の適用を受けることになる。
通常は、国土交通省の作成した重要事項説明書の標準書式を使うだろうが、これを使っていれば、大丈夫というわけではない。
注意すべきは、仲介業者が負う注意義務の相手方は、仲介手数料をもらう顧客だけではない、ということである。仲介業者は、相手方、さらには取引関係者全員に、適切な不動産取引を実現すべき注意義務があり、重要事項の説明に虚偽がある等、仲介業務に、この義務違反があるときは、顧客以外の第三者にも賠償責任を負担することになる。
賃貸住宅の仲介なんかだと重要事項の説明は、なんとなく儀式みたいに処理しているが、日常的な業務として緊張感を欠くと、意外な落とし穴がまっていることもあるから、賃貸の仲介を日常業務とする仲介業者は、注意が必要だ。
なお、宅建業法の改正により、アスベストや耐震構造についての説明も必要になった。このことも留意しなければばらない。

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そして、この仲介業務の中で、一番重要なのが重要事項説明書である。
この重要事項説明書は、当然のことながら、賃貸借契約締結の場合も必要である。重要事項説明というと、仲介業者が、契約締結前の儀式みたいに口の中でもぞもぞといって早口で何かを説明し、名前と印をおしてもらってハイ、終わりという、あれか、と思う人もいるだろう。
しかし、それは儀式ではなく、仲介業務の中核となる業務だ。具体的には、「一定の重要事項について、対象物件の権利関係とか占有関係とかを専門家として調査し、借主に説明する義務を負う」のが重要事項説明義務である。。
どういう事項を説明すべきかについては、宅建業法35条に規定されているが、これは最低限の義務であり、いかなる場合でも、これだけ説明すれば十分というわけではない。
事案の内容から、それ以外の重要な事項も説明すべきであり、この説明に関しても、重要な事実の不告知・不実の告知の禁止規定(宅建業法47条1号)の適用を受けることになる。
通常は、国土交通省の作成した重要事項説明書の標準書式を使うだろうが、これを使っていれば、大丈夫というわけではない。
注意すべきは、仲介業者が負う注意義務の相手方は、仲介手数料をもらう顧客だけではない、ということである。仲介業者は、相手方、さらには取引関係者全員に、適切な不動産取引を実現すべき注意義務があり、重要事項の説明に虚偽がある等、仲介業務に、この義務違反があるときは、顧客以外の第三者にも賠償責任を負担することになる。
賃貸住宅の仲介なんかだと重要事項の説明は、なんとなく儀式みたいに処理しているが、日常的な業務として緊張感を欠くと、意外な落とし穴がまっていることもあるから、賃貸の仲介を日常業務とする仲介業者は、注意が必要だ。
なお、宅建業法の改正により、アスベストや耐震構造についての説明も必要になった。このことも留意しなければばらない。
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サブリースが盛んである。昔から行われてきたが、いまだに衰えを知らない。
サブリースとは、賃貸不動産管理会社(サブリース会社)が、大家さんからアパートやマンションを借り、自分が貸主となって入居者を募集し転貸する契約である。
サブリースは、本来、建築会社の賃貸住宅建設受注の営業活動として利用されたが、しだいにこれを本業とする会社があらわれ、現在は、賃貸住宅市場の約3割がサブリース物件ではないかと言われている。国土交通省も、平成13年にサブリース用の標準賃貸借契約書を発表している。
サブリース会社と契約する場合、最大の問題点は、サブリース会社は、オーナーに、いかなる場合に、どの程度、賃料の値下げを請求できるかという点である。
これについては、有名な最高裁判例がある。今回は、この判例を紹介しよう。
背景には、バブル経済の崩壊とそれに伴う賃貸市場の市況悪化にあった。
サブリース契約が開始された当時は、「不動産も家賃も、上がることはあっても下がることはない」という不動産神話が信じられており、サブリース会社も、この神話を信じ、この神話を前提とした契約を締結していた。
ところがバブル経済が崩壊し、賃料が下がり始めた。市場は「入居させてやる」から「入居していただく」と変わった。
サブリース会社は、転借人から取得できる賃料が下がる一方で、オーナーに支払う賃料は現状維持。ほとんどのサブリース会社が赤字経営に陥った。このままでは事業が行き詰る。そこで、サブリース会社は、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使して、オーナーに支払う賃料の減額を主張した。
これに対し、オーナー側は、サブリースは事業なんだから借地借家法の適用はないと主張して争った。多くのオーナーは、銀行から多額の借り入れをして貸家を建築した。サブリース会社から支払われる賃料は、そのまま、銀行ローンの返済へと充てられた。賃料の減額は、銀行ローン返済の行き詰まりとなり、オーナーんにとっては、死活問題だった。
下級審の判例は分かれたが、最高裁は、平成15年10月、以下のように判断した。
1、サブリース契約にも借地借家法の適用があり、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使できる。
2、しかし、賃料の適正額を定めるにあたっては、サブリースという事業であることを十分配慮せよ。
これを受けて差戻し審は、サブリースが、不動産会社からの提案であることを踏まえて、次にように判断した。
1、適性賃料を定めるにあたっては、一方で、サブリース会社の事業収支も考慮しなければならないが、他方でオーナーの資金返済計画も考えなければならない。
2、バブルの崩壊で、固定資産税や金利が減少した。この減少分は、家賃を減額できる。
3、しかし、そのほかの下落分は、事業を提案したサブリース会社が負うべき経営リスクであり、原則として、サブリース会社が負担する。
現在のサブリース契約は、市況がどう変動しようと、サブリース会社は損はせず、市況の変動による損失は、すべてオーナーが負担する内容の契約になっている。地主がサブリース契約でアパートなどを建築しようとする場合は、その点を覚悟する必要がある。

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サブリースは、本来、建築会社の賃貸住宅建設受注の営業活動として利用されたが、しだいにこれを本業とする会社があらわれ、現在は、賃貸住宅市場の約3割がサブリース物件ではないかと言われている。国土交通省も、平成13年にサブリース用の標準賃貸借契約書を発表している。
サブリース会社と契約する場合、最大の問題点は、サブリース会社は、オーナーに、いかなる場合に、どの程度、賃料の値下げを請求できるかという点である。
これについては、有名な最高裁判例がある。今回は、この判例を紹介しよう。
背景には、バブル経済の崩壊とそれに伴う賃貸市場の市況悪化にあった。
サブリース契約が開始された当時は、「不動産も家賃も、上がることはあっても下がることはない」という不動産神話が信じられており、サブリース会社も、この神話を信じ、この神話を前提とした契約を締結していた。
ところがバブル経済が崩壊し、賃料が下がり始めた。市場は「入居させてやる」から「入居していただく」と変わった。
サブリース会社は、転借人から取得できる賃料が下がる一方で、オーナーに支払う賃料は現状維持。ほとんどのサブリース会社が赤字経営に陥った。このままでは事業が行き詰る。そこで、サブリース会社は、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使して、オーナーに支払う賃料の減額を主張した。
これに対し、オーナー側は、サブリースは事業なんだから借地借家法の適用はないと主張して争った。多くのオーナーは、銀行から多額の借り入れをして貸家を建築した。サブリース会社から支払われる賃料は、そのまま、銀行ローンの返済へと充てられた。賃料の減額は、銀行ローン返済の行き詰まりとなり、オーナーんにとっては、死活問題だった。
下級審の判例は分かれたが、最高裁は、平成15年10月、以下のように判断した。
1、サブリース契約にも借地借家法の適用があり、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使できる。
2、しかし、賃料の適正額を定めるにあたっては、サブリースという事業であることを十分配慮せよ。
これを受けて差戻し審は、サブリースが、不動産会社からの提案であることを踏まえて、次にように判断した。
1、適性賃料を定めるにあたっては、一方で、サブリース会社の事業収支も考慮しなければならないが、他方でオーナーの資金返済計画も考えなければならない。
2、バブルの崩壊で、固定資産税や金利が減少した。この減少分は、家賃を減額できる。
3、しかし、そのほかの下落分は、事業を提案したサブリース会社が負うべき経営リスクであり、原則として、サブリース会社が負担する。
現在のサブリース契約は、市況がどう変動しようと、サブリース会社は損はせず、市況の変動による損失は、すべてオーナーが負担する内容の契約になっている。地主がサブリース契約でアパートなどを建築しようとする場合は、その点を覚悟する必要がある。
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家賃滞納・建物明渡・欠陥住宅の相談は、不動産案件取扱件数トップレベルの森法律事務所へ
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賃貸借契約書に、「賃料を1カ月以上怠ったら賃貸借契約は当然解除になり、建物を明け渡す。建物を明け渡さない場合は、賃貸人が任意に建物内の動産類を処分できる」といった条項(いわゆる自力救済条項)が、まま見られる。
そこで、この条項をもとに、賃借人が行方不明になった場合、賃貸人が、建物の鍵を自分で開けて中の動産類を勝手に処分してしまうケースがある。
中には、行方不明にならず、まだ入居しているにもかかわらず、部屋に押し入って入居者を力づくで追い出すケースもある。
しかし、いくら契約に自力救済条項があろうとも、自力救済は、ほとんどのケースで違法行為となると覚悟しておいたほうがいい。
自力救済の可否については、最高裁の有名な判例がある(昭和40年12月7日第三小法廷判決(民集19巻9号2101頁)
「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。」と述べ、自力救済は原則として許されないとしている。
これを受けて、下級審判例は、自力救済条項をもとに法的手続きを踏まずに強引に明け渡しを行った賃貸人に対し、賃借人に対する不法行為の成立を認めている。
浦和地裁平成6年4月22日判決
賃貸人が室内に残された賃借人の所有物を処分した事案
「本件廃棄処分が本件条項にしたがってなされたからといって直ちに適法であるとはいえない。」
東京地裁平成18年5月30日判決(判時1954号80頁)
賃料を滞納した賃借人の不在中に扉に施錠具を取付け、室内に立ち入って窓の内側に侵入防止のための施錠具を取り付けたという事案
「このような手段による権利の実現は、法的手続によったのでは権利の実現が不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむをえない特別の事情がある場合を除くほかは、原則として許されないというべきであって、本件特約は、そのような特別の事情があるといえない場合に適用されるときは、公序良俗に反して、無効であるというべきである。」
それじゃぁ、どうするんだというのが大家さんの意見だろうが、これは、金と時間がかかっても、正攻法でいくしかない。つまり、賃料滞納を理由として直ちに賃貸借契約を解除したうえで建物明渡請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て建物明け渡しの強制執行を行なうことになる。注意すべきは、賃貸人はこの建物明渡請求訴訟で勝訴判決を得たとしても、それだけで直ちに残置物を搬出・処分できるわけではなく、判決に基づいて建物明渡しの強制執行を行う必要がある(民事執行法168条)ことである。
これは、入居者がいようが、あるいは行方不明だろうが、手続きにはかわらない。賃貸人としては、「どうせ入居者は行方不明なんだ、一刻も早く室内に残された物を搬出・処分し、新しい賃借人に貸したい」と思うだろうが、自力救済は、やはり許されない。
建物明渡しの強制執行と動産執行はいずれも執行予納金を裁判所に納める必要があるほか、実際の搬出作業を行う業者に支払う費用も必要となり、賃貸人の経済的負担はかなり重いものとなる。家賃滞納で経済的ダメージを受けているうえに、弁護士費用、強制執行費用と損失はさらに膨れる。しかし、大家さん家業というのは、もともと、そういうリスクがある業務なのだ。

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賃貸借契約書に、「賃料を1カ月以上怠ったら賃貸借契約は当然解除になり、建物を明け渡す。建物を明け渡さない場合は、賃貸人が任意に建物内の動産類を処分できる」といった条項(いわゆる自力救済条項)が、まま見られる。
そこで、この条項をもとに、賃借人が行方不明になった場合、賃貸人が、建物の鍵を自分で開けて中の動産類を勝手に処分してしまうケースがある。
中には、行方不明にならず、まだ入居しているにもかかわらず、部屋に押し入って入居者を力づくで追い出すケースもある。
しかし、いくら契約に自力救済条項があろうとも、自力救済は、ほとんどのケースで違法行為となると覚悟しておいたほうがいい。
自力救済の可否については、最高裁の有名な判例がある(昭和40年12月7日第三小法廷判決(民集19巻9号2101頁)
「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。」と述べ、自力救済は原則として許されないとしている。
これを受けて、下級審判例は、自力救済条項をもとに法的手続きを踏まずに強引に明け渡しを行った賃貸人に対し、賃借人に対する不法行為の成立を認めている。
浦和地裁平成6年4月22日判決
賃貸人が室内に残された賃借人の所有物を処分した事案
「本件廃棄処分が本件条項にしたがってなされたからといって直ちに適法であるとはいえない。」
東京地裁平成18年5月30日判決(判時1954号80頁)
賃料を滞納した賃借人の不在中に扉に施錠具を取付け、室内に立ち入って窓の内側に侵入防止のための施錠具を取り付けたという事案
「このような手段による権利の実現は、法的手続によったのでは権利の実現が不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむをえない特別の事情がある場合を除くほかは、原則として許されないというべきであって、本件特約は、そのような特別の事情があるといえない場合に適用されるときは、公序良俗に反して、無効であるというべきである。」
それじゃぁ、どうするんだというのが大家さんの意見だろうが、これは、金と時間がかかっても、正攻法でいくしかない。つまり、賃料滞納を理由として直ちに賃貸借契約を解除したうえで建物明渡請求訴訟を提起し、勝訴判決を得て建物明け渡しの強制執行を行なうことになる。注意すべきは、賃貸人はこの建物明渡請求訴訟で勝訴判決を得たとしても、それだけで直ちに残置物を搬出・処分できるわけではなく、判決に基づいて建物明渡しの強制執行を行う必要がある(民事執行法168条)ことである。
これは、入居者がいようが、あるいは行方不明だろうが、手続きにはかわらない。賃貸人としては、「どうせ入居者は行方不明なんだ、一刻も早く室内に残された物を搬出・処分し、新しい賃借人に貸したい」と思うだろうが、自力救済は、やはり許されない。
建物明渡しの強制執行と動産執行はいずれも執行予納金を裁判所に納める必要があるほか、実際の搬出作業を行う業者に支払う費用も必要となり、賃貸人の経済的負担はかなり重いものとなる。家賃滞納で経済的ダメージを受けているうえに、弁護士費用、強制執行費用と損失はさらに膨れる。しかし、大家さん家業というのは、もともと、そういうリスクがある業務なのだ。
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