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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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昨日、大相撲夏場所、初日を見物してきました。
今年の初場所は、大雪による総武線ストップのため、横綱土俵入りを見たところで打ち切り。
昨年の秋場所は、チケットを購入しながら、ほかの用と重なり、見物できず。
今回もどうなることやらと心配しましたが、無事に最後まで見物できました。
いつものようにお昼頃行って、250円のちゃんこ(醤油味、鶏肉)を食べ、幕の内弁当と焼き鳥、あんみつをた食べ、途中で昼寝したりして、結構、楽しめました。
行司さんの服は、相変らず、宝石のようにきれいで、次の行事さんは、どんな色で出て来るか、わくわくしながら見ていました。
十両陥落の豊真将には、大声援がとびかっていました。

あと気がついたのは、面白いしこ名が増えていたこと。
その一つが「右肩あがり」。親方も、面白いしこ名を考えたものです。ほかに四つ車とか、大雷童とか、江戸時代に活躍した相撲取りの名前が目立ちました。
さらには、朱雀、白虎。さすがに黒の玄武はありませんでした。清龍も、朝青龍の関係で、なし。

写真は、土俵を履く呼び出しさんです。
写真が小さいのですが、クリックですれば拡大します。

土俵は宇宙を現すといいます。つり屋根から下がる4色の房は、空間と時間を現します。東西南北という空間を意味するほか、青は春(青春)、赤は夏(朱夏)、白は秋(白秋)、そして冬の黒と、時間の流れを象徴します。土俵は時間と空間が凝縮された宇宙空間であり、この宇宙区間で、力士という神々が戦うというのが、大相撲なのです。



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借家人は、あるいは大家さんは、何時でも賃料の増減を請求できます。
まあ、いまは、たいていは、更新時に仲介業者さんが、仲に入って話をまとめるので、賃料の増減がトラブルにまでなるというケースはあまりありませんが、それでも、当事者の感情がもつれると、裁判にまで発展するというケースは、ままあります。
この場合、賃借人は、とりあえずは自分が適当と認める金額を支払えばよく、あとは、裁判で金額が確定した段階で、不足額を清算することになります。
この点は、借地借家法32条が、以下のように定めています。
「建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。」

ただ、この規定は、「不足があるときは」という文言からわかるように、「賃借人の支払った金額が、裁判で正当と認定された金額よりも、不足している」ことを前提とした金額です。
たとえば、大家さんが、毎月10万円が適正家賃だと主張し、賃借人は5万円が適正家賃だと主張したとき、賃借人は、とりあえず、5万円を毎月、支払い、裁判で適正家賃が8万円と判断されたら、差額の3万円をさかのぼって支払うことになります。ただし、その場合は、支払期日から支払い済みまで年10%の金利をつけることになります。

それじゃあ、「賃借人の支払った金額が多すぎた」らどうなるんでしょう。借地借家法は、「そんなことはありえない」ということで規定していません。賃借人は、通常、自分の適正と思われる金額しかはらわないからです。

ところが、上記のケースで、借家人が、「10%の金利なんか払いたくないから、とりあえず大家さんの言う10万円で支払うけど、高すぎることが判明したら返してね。」ということで、10万円を支払い、結局、後日、8万円が適正家賃だとした場合、大家さんは2万円返さなければなりません。
この場合、大家さんは、借地借家法で10%の金利とつけて返さなければならないんでしょうか。

判例時報No2174号(3月21日号)で紹介された東京高裁平成24年11月28日判決に、この問題に関する裁判所の判断が載っています。

 ① 借家契約において、賃貸人の賃料増額請求の一部のみを正当とする判決が確定し、これに照らすと賃料が過払となっていた場合において、賃貸人が返還すべき過払金について、借家法32条2項本文は類推適用されない。

 ② 借家契約において、賃貸人の賃料増額請求の一部のみを正当とする判決が確定し、これに照らすと賃料が過払となっていた場合において、その過払金の受領につき賃貸人が民法704条の悪意の受益者に当たる。

つまり、10%ではなく、5%の金利をつけなさい、ということです。

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賃貸借契約においてしばしばトラブルになりやすい、敷金・賃料・必要費・有益費といった金銭がらみの問題は、図表を使いながらわかりやすく説明しました

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住宅紛争審査委員をしている関係で、今年から始まった弁護士会の住宅専門相談の担当を命じられた。ただ、最近の弁護士会の法律相談は、前日に弁護士会から「相談申込者ゼロだから、明日は来なくて良いです」という電話が頻繁にあると聞いていたので、自分は、相談担当日をキャンセルし、別の弁護士に担当してもらうことにした。
とてもじゃないが、相談があるかないか、あってもせいぜい一日一件の相談のために、予定を半日開けておく時間的余裕はないからだ。
あんのじょう、相談担当をキャンセルして正解だった。交代で担当になった弁護士からは、前日、弁護士会から「相談希望者ゼロだから、来なくて良い」という例の電話があったという。

住宅相談に限らず、最近、弁護士会の法律相談は閑古鳥が鳴いている。反面、法テラスの無料相談は伸びている。この二つを合わせると、相談件数は、ほぼ横這いだそうだ。
早い話が、弁護士会の有料相談は、法テラスの無料相談に食われているのだ。

なぜだろう?なぜ法テラスに持っていかれるのだろう?

実は、弁護士会の法律相談に致命的な問題がある。それは、誰が相談担当弁護士になるのかわからないということだ。
弁護士会の法律相談は、弁護士なら、希望すれば誰でもなれる。専門相談でさえも、そうだ。つまり、あたりはずれが大きい。相談希望者は、その点を見抜いている。実際、うちの事務所に相談に来た人の中で、その前に弁護士会の相談に行ったことのある人がときおりいるが、そこでの弁護士のアドバイスを聞かされて、あきれることが時折ある。
こういう現実が、「法テラスや弁護士会の法律相談は、食えない二流弁護士が担当している。」という都市伝説を産み出し、弁護士会の相談の減少をもたらしていることも確かだ。

ただ、商売は下手でも、極めて優秀な弁護士も多数おり、そういう弁護士が弁護士会の法律相談を少なからず担当しているから、「法テラスや弁護士会の法律相談はレベルが低い」というのは完全に間違えている。ただ、弁護士会に法律相談を申し込んでも、そういう素晴らしい弁護士にあたるか、テキトーな答えしかしない弁護士にあたるかわからない。そもそも、自分の相談に対する回答が、素晴らしい回答か、テキトーな回答なのかも、わからない。
こういう不安感が、弁護士会の有料相談の減少をもたらしているのだ。

一方、法テラスの相談なら無料。無料ならば、はずれてもともと。相談できる弁護士を選べなくても、かまわない。

今は、昔のように弁護士が顧客を選ぶ時代ではない。顧客が弁護士を選ぶ時代だ。金を払っても、相談担当弁護士を選べない弁護士会の有料法律相談は、重大な岐路に立たされている。

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債務者が大家さんのときは、債権回収の手段として、しばしば不動産賃料を差し押さえます。差し押さえた後に、債務者である大家さんが、別の人に不動産を譲渡してしまったら、その差し押さえはどうなるのでしょう。

第一の例
アナタは、Aさんにお金を貸していますが、Aさんがお金を支払ってくれません。そこで、アナタは、Aさんが持っている貸家の家賃を差し押さえました。そうなると、入居者Bさんは、賃料をアナタに支払うことになり、Aさんは、家賃がもらえなくなります。
Aさんは、このままでは賃料が入ってこないから、所有していても無駄だと考え、Cさんに譲渡しました。
Aさんに対する賃料差押の効力は、Cさんに及ぶでしょうか。Bさんが賃料を支払うのは、アナタでしょうか、Aさんでしょうか。


第二の例
アナタは、Aさんにお金を貸していますが、Aさんがお金を支払ってくれません。そこで、アナタは、Aさんが持っている貸家の家賃を差し押さえました。そうなると、入居者は、賃料をアナタに支払うことになり、Aさんは、家賃がもらえなくなります。
Aさんは、このままでは賃料が入ってこないから、所有していても無駄だと考え、入居者であるBさんに譲渡しました。
Bさんは、自分のものになっても、アナタに賃料を支払うべきでしょうか。それとも、もう賃料を支払う必要はないのでしょうか。

第1の例について最高裁は次のように判断しました。
建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が建物譲受人Cに移転したとしても、建物譲受人Cは、賃料債権の取得を差押債権者に対抗することができず、今後も、賃料債権をアナタに支払うべきである(最高裁平成10年3月24日判決)
(アパートを落札される方は、家賃がどうなっているのか注意しなければなりません。家賃が差し押さえされているアパートを落札しても、最高裁の判例だと、所有権の取得を家賃取得者に対抗できず、家賃が取得できないことになります)

第2の例について最高裁は、次のように判断しました。

賃貸人Aが賃借人Bに賃貸借契約の目的である建物を譲渡したことにより賃貸借契約が終了した以上は、その終了が賃料債権の差押えの効力発生後であっても、差押債権者であるアナタは、第三債務者である賃借人Bから、当該譲渡後に支払期の到来する賃料債権を取り立てることができない。
 ただし、賃貸人と賃借人との人的関係、当該建物を譲渡するに至った経緯及び態様その他の諸般の事情に照らして、賃借人において賃料債権が発生しないことを主張することが信義則上許されないなどの特段の事情がある場合は、この限りでない。

最高裁の判例では、同じ賃料差押後の譲渡でありながら、譲受人が、賃借人か賃借人以外かで結論が異なることになります。
この矛盾について、解説者は、「平成10年判決は、賃貸借契約が存続し賃貸人たる地位が建物譲受人に移転することを前提として、賃料債権の帰属が争われたものであり、賃貸借契約が終了し賃料債権の存否自体が問題となる本件とは場合を異にする」と説明しています。
理屈はそのとおりですが、ちょっと釈然としないものがありますね。

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住宅紛争審査会委員に就任していると、ときおり、研修の案内がきます。審査委員として、研修に努めなさいということなのでしょう。
今回は、建物耐震改修がテーマで、これは、住宅紛争審査以前に、不動産オーナーとして、非常に興味がある問題でしたから、喜んで受講させていただきました。
今回は、前日のブログの続きで、耐震改修工事の方法です。講師の建築士の先生の話では、以下の通りです。なお、以下の記述は、素人の受け売りですので、適当な情報と認識しておいてください。

      記

耐震改修工事は、
1、 まず耐震診断を行います。どこが問題なのかをこれで診断します。
この耐震診断は、以下の通りです。
[現地調査]
現地での目視調査、設計図書の内容の確認、建物修繕履歴等を確認し、診断レベルを判断します、ただし、昭和56年以前に建てられた建物では2次診断が
が最も有効です。
[第一次調査と診断]
一次調査における調査・試験は、主に第1次診断による構造耐震指標の算定で必要となる以下の項目などについて調査します。
(1)構造部材の耐力を算定するために必要な材料強度、断面寸法
(2)経年指標に反映する建物の変形・コンクリートのひびわれ
(3)形状指標に反映する建物の形状
この調査に基づいて、第1次診断をします。もっとも簡易な診断で、壁の多い建築物が対象(壁式RC造など)で、柱・壁の断面積から構造耐震指標を評価します。
[第二次調査と診断]
2次調査は、第2次診断法または第3次診断法による構造耐震指標の算定で必要となる以下の項目などについて調査します。
(1)構造部材の耐力を算定するために必要な材料強度、断面寸法
(2)構造きれつ及び変形の発生程度とその範囲
(3)変質・老朽化の程度とその範囲
この第二次調査に基づいて、2次調査行います。
具体的には、調査担当者が現地建物を原則として仕上材の上から目視または簡単な寸法実測により実施します。ただし、きれつ状況、老朽化の程度によっては、必用に応じて仕上材の一部を取りはずした調査を行う必要があります。難度の高い診断で、主に柱・壁の破壊で耐震性能が決まる建築物が対象で、柱・壁の断面積に加え、鉄筋の影響も考慮し、構造耐震性能を評価します。
場合によっては、第三次診断を行います。
第三次診断は、非常に難度の高い診断で、主に梁の破壊や壁の回転で耐震性が決まる建築物が対象で、柱・壁(断面積・鉄筋)に加えて、梁の影響も考慮し、建物の保有水平耐力を求める診断法です。
[精密調査]
精密調査は、2次調査だけでは不十分で、さらに精度の高い診断や補強設計を行う場合にさらに正確に建物状況を把握する必要がある場合に、下記の項目などについて2次調査に加えて行います。
(1)コンクリートの材料強度、ヤング係数
(2)配筋状態と鉄筋断面、鉄筋の降伏点強度の確認
(3)施工状態、きれつ・欠損状態を考慮した部材断面性能の再評価
(4)コンクリート中性化・老朽化、鉄筋さびを考慮した材料強度の再評価


耐震調査と診断が終了すれば、次は、耐震補強計画です。目的は、強度の確保と靱性の確保ですが、診断結果によっては、取り壊しの場合もあります。
補強計画を建てたうえ、工事費を積算し、耐震補強工事の認定手続きを行います。

耐震補強計画に基づいて補強工事を行います。
強度の確保としては、筋向いの設置、耐震壁の設置、フレームの設置等です。
靱性の確保としては、柱に鉄板や炭素繊維を巻く方法があります、他に、制震装置を設置したり、耐震スリットの設置等があります。

なお、コンクリートの亀裂に、エポキシ樹脂を注入する方法は、強度の回復にはならないそうです。

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