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ニャラリーガルはなちゃんのひねもすのたり日記

森法律事務所のトップに君臨するニャラリーガルハナちゃんとハナちゃんに従える下僕所長、それぞれの、ひねもすのたりのたりの日々を送ります。このブログで、社会に何かを発信しているわけではありません。

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[正当事由とは]
賃借人に問題はないけれども賃貸人側の都合で明渡し請求をする場合は、賃貸人に「正当事由」が必要である。訴訟になったら、裁判官に明渡の「正当事由」があることを納得させなければならない。
では、どういう場合に明渡の正当事由があると言えるだろうか。
借地借家法28条は、この点につき、次のように規定している。
   記
1、 賃貸人が建物の使用を必要とする事情
2、 賃借人が建物の使用を必要とする事情
3、建物の賃貸借に関する従前の経緯
4、建物の利用状況
5、建物の現況
6、賃貸人が申し出た立ち退き料の額
を考慮して正当事由を判断する。

このうち、一番重視されるのは、1と2だろう。3ないし5は、1,2の「事情」の中で特に重要な事項を例示したものと考えられる。
裁判所の判断としては、まず賃貸人が建物の使用を必要とする事情を吟味し、ついで賃借人側が建物の使用を必要とする事情を吟味し、最後にこの両者を比較して判断することになる。この比較にあたって、建物の賃貸借に関する従前の経緯・建物の利用状況・建物の現況等が考慮される。これが、正当事由の判断プロセスである。

[賃貸人の正当事由]
「賃貸人が建物の使用を必要とする事情」の典型例は、「賃貸人が、他に住む場所がない」というケースだが、こういう例は、現実には、あまりない。
多くの場合、正当事由は、建替え・高度利用の観点から主張されることが多い。建物が木造の上、極端に老朽化している。周囲は、ビルかマンションばかりだ。
建替えて高度利用したい。
こういう場合、地方では、正当事由が認定されることは少ないが、東京・大阪といった大都会の都心なら、建替えや高度利用を理由として正当事由が認定されることが多い。

賃貸人としては、訴訟では、街全体の写真とか、建物の老朽化が分かる写真とか、そういうものを整理して裁判所に出すことで、老朽化がいかにひどいかを裁判官に納得させる必要がある。町内会からクレームがきているし、消防署からも目をつけられているとなると、さらに正当事由が補強される。
その一方で、新たに高度利用した場合の具体的な図面、そこから上がる収益、街に与える影響、こういうものを数字や図、写真などで裁判所に示す必要がある。

問題は、有効利用をどこまで強調するかである。このさじ加減が難しい。(続く)

[OMAKE]
瀬戸内に浮かぶ大久野島に行ってきました。下の写真は、そのウサギです。クリックすると拡大します。


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